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自己破産を弁護士に相談する際に確認しておくとよいこと
1 自己破産を相談する際に確認するべき3つのこと
借金の返済等にお困りで自己破産について弁護士にご相談をされる際には、次の3つのことを確認することをお勧めします。
①自己破産の可否と見通し
②自己破産をする場合にしてはいけないこと
③必要な書類や資料
基本的には、こうしたことについては弁護士が説明をしますが、ご自分でも確認するべきこととして意識しておくと安心かと思います。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 自己破産の可否と見通し
まず、自己破産ができそうか否かを確認してください。
自己破産は、債務の金額や収入と支出等の関係から、支払い不能といえる状態でなければ申し立てることはできません。
また、ギャンブルや浪費によって借金を作ってしまったなど、免責不許可事由と呼ばれる事情がある場合には、原則として自己破産をしても債務を返済する義務を免れることができません。
ただし、免責不許可事由がある場合でも、裁量で免責を受けられることは多いため、弁護士はその見込みがあるかどうかについて検討することになります。
自己破産ができそうである場合には、同時廃止事件になる可能性があるか、管財事件になる可能性があるかについても確認しておくとよいかと思います。
どちらになるかによって、破産手続き開始後の時間的、労力的負担が大きく変わりますし、裁判所に納める予納金の金額も変わるためです。
3 自己破産をする場合にしてはいけないこと
自己破産をする場合には、行ってはいけないことがいくつもあります。
具体的には、新たな借入れ、一部の債権者だけに対する返済、ギャンブルや浪費、財産の費消や贈与・隠匿などが挙げられます。
これらのことを知っていないと、意図的でなくてもうっかり行ってしまうことがありますので、事前にしっかりと確認しておくようにしてください。
4 必要な書類や資料
自己破産を申立てるためには、とても多くの書類の作成や資料の収集が必要となります。
必要な書類や資料は、債務者の方の状況に応じてある程度変わりますので、予め確認しておくとよいかと思います。
申立書、陳述書、家計表は、どの債権者の方でも作成する必要があります。
特に家計表は、自己破産後の生活の再建ができるかどうかを判断するために重要なものとなります。
しっかりと家計を管理し、借金をせずに生活ができるようにしておく必要があります。
ほとんどの方は預貯金口座をお持ちかと思いますが、その場合にはすべての口座の過去数年分の通帳の写しが必要となります。
合算記帳になっている場合、取引履歴を取得する必要があります。
不動産をお持ちの場合には、登記や査定書が必要となります。
保険に加入している場合には、解約返戻金計算書が必要です。
株式などの有価証券をお持ちの場合には、残高証明書が必要となります。
これらの資料の収集には時間がかかることもありますので、事前に要否を確認し、早めに収集を開始するようにしてください。
自己破産に関するご説明
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