サイト内更新情報(Pick up)
2025年11月14日
自己破産で偏頗弁済をしてしまった場合の対応
偏頗弁済とは専門用語のひとつであり、複数の債権者がいる状況下で、返済ができない状態であるにもかかわらず、特定の債権者に対してのみ優先的に返済を行うことをいいま・・・
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2025年10月10日
経営者の方の自己破産
会社の経営者が破産する場合には、会社の経営が行き詰まり、連帯保証人としての債務が返しきれず破産する場合と、会社経営者個人の事情により破産する場合とがあり・・・
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2025年9月12日
自己破産をした場合に退去費用はどうなるか
賃貸物件等からの退去費用の扱いは、発生したタイミングが自己破産の前であるか後であるかによって変わります。一般的に、自己破産開始決定前に退去する場合、退去時の原・・・
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2025年7月25日
自己破産で必要となる同居家族の情報
自己破産の手続きにおいては、同居している家族がいる場合、その家族の情報も重要な要素となり得ます。特に、同居家族と債務者の方が同一生計であるかどうか、同一生計・・・
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2025年7月23日
自己破産で通帳の提出が必要となる理由と注意点
自己破産の申立ての際には、債務者の方が持っているすべての銀行口座の通帳の写しが必要となります。裁判所にもよりますが、多くの場合、申立て前2~3年間の通帳の写・・・
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2025年7月16日
自己破産をした場合の生活への影響
自己破産をした場合、債務者の方の生活にいろいろな影響が生じる可能性があります。代表的なものとしては、ご自宅や自動車などの財産が換価されて失う可能性があるこ・・・
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自己破産の情報を更新
自己破産をお考えになっている方にとってお役に立つような情報を掲載しています。こちらで更新情報をお知らせしていますので、ご覧ください。
当事務所について
川崎駅近くの事務所で、ご依頼の際や、その後何か打合せの必要が生じた際にもお越しいただきやすい立地となっております。所在地についてはこちらをご覧ください。
自己破産の相談に必要となる情報
1 自己破産の相談をするにあたって

自己破産の相談にあたり、どのような情報が必要なのでしょうか。
もちろん、正確な現状把握ができるため、情報は多ければ多いほど良いのですが、それでは相談者の方に過大な要求をすることになりかねませんし、いくら相談する時間があっても足りるものではありません。
そこで、相談するにあたり、最低限これらの情報を集めておく必要があるものを挙げていきたいと思います。
2 借入れ先についての情報
借入れ先(債権者)は、借金を免責させるうえで特定しておかなければなりません。
これが分からなければ、弁護士が代理人に就いたということを債権者に知らせることができませんし、何より破産手続きで債権者を漏らしてしまうと、その債権者に対して免責された(≒借金を支払う必要がなくなった)と主張することができなくなってしまうためです。
ですので、借入れ先については、なるべく正確な情報を集めていただきたいと思います。
借入れ先は信用情報機関(CIC、JICC等)で調べられることができますが、債権回収会社に債権が譲渡されてしまっている場合には、これに反映されないこともあります。
他方、借入れ額については「50万円くらい」「60~70万円」程度の情報で構いません。1円単位まで正確に把握する必要はありません。
3 収入・財産についての情報
これは、①自己破産できるか、②自己破産ができるとしてどれくらいの財産を残せるかということを確認するために必要になります。
①については、自己破産をする要件の一つに「支払不能」という要件があり、これを確認するために収入・財産の情報が必要となります。
支払不能とは、自身の財産・収入により、一時的でなく継続的に支払いをすることができない場合にこの要件を満たします。
②については、自己破産をした場合、一定額以上の財産は残すことができず、債権者に配当する必要があることから、予めこれを把握する必要があります。
仮に自身の財産を不適切な方法で処分してしまった場合、免責に関わる問題につながりかねません。
また、本来であれば換価して債権者に配当すべきであった財産を処分してしまったのですから、その分の金銭を支払うよう求められたりする場合もあります。
そこで、ご自身の財産については不動産・預貯金・株式・有価証券その他動産について、大まかにでも把握しておくのが望ましいと言えます。
4 その他
その他、借入れの経緯、転職する職業等も破産の手続きをするにあたり考慮しなければならないため、判明している情報をお話いただければと思います。
5 最後に
自己破産に必要な情報を挙げましたが、冒頭に述べたようにこれらの情報を子細にわたり調べあげるのは難しい場合もあるかと思います。
その場合は、相談の際に弁護士からの質問に対して知っている限りのことをお話しいただければよいと思います。
弁護士が受任をすべきか否かを決めるにあたりどうしても調べてほしいことがあれば、説明を受けると思いますので、それに従って情報を集めていただければよいでしょう。
以上、ご自身である程度の情報が把握できたのであれば、まずは弁護士にご相談していただき、当面の対応についてアドバイスを受けることをお勧めいたします。
自己破産を専門家に相談するタイミング
1 自己破産の相談

自己破産に関するご相談は、できる限り早めの方が良いです。
借金が返せないかもしれないと心配になったら、弁護士に相談だけでもすることをお勧めします。
ただ、「破産」という言葉に過剰なマイナスのイメージを抱いている方や、弁護士は敷居が高いと思われている方もいらっしゃるかと思いますので、早めに弁護士にご相談いただいた方が良い理由についてご説明します。
2 自由財産の確保
自己破産は、「自由財産」を除いた財産を換価し、債権者に返済したうえで債務の免除を受ける手続きです。
一例を挙げると、99万円以下の現金は破産法上の自由財産として認められていますし、各地方裁判所の運用上、20万円以下の預貯金、見込み額が20万円以下の生命保険解約返戻金及び処分見込み額が20万円以下の自動車等も自由財産として認められる可能性があります。
自己破産を申し立てるまでに時間がかかってしまうと、借金の返済にほぼ全ての財産を手放した後になってしまう可能性が高まります。
もっと早く申し立てておけば当面の生活のために財産を残しておけたのにという状態にならないためにも、早めのご相談が必要です。
3 訴訟を起こされるおそれ
借金が返せない状態が続くと、金融機関からの催促が厳しくなっていき、最後には訴訟を提起されます。
裁判で判決が出されると、債権者は、給与の4分の1までを差し押さえることができます。
給与の4分の1が受け取れなくなると、当然、生活にも多大な支障が生じますし、自己破産の申し立ての費用の準備も困難になります。
また、借金があることを知られてしまい、勤務先の信用を失ってしまうおそれがあります。
このような事態に陥らないためにも、早めの相談が必要となります。
4 偏頗弁済等のおそれ
破産法252条1項3号は、「特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと」を免責不許可事由としています。
これは、債権者平等の理念に反して特定の債権者のみに偏った返済をすることであり、偏頗弁済と呼ばれます。
例えば、借金が返しきれなくなっている状況で、親族等特定の貸主にのみ返済した場合には、免責不許可事由の偏頗弁済に該当する可能性があります。
自己破産の相談が遅れると、返済が難しくなってくることでこういった偏頗弁済をしてしまい、借金の免除が認められなくなる危険性が高まります。
5 できるだけお早めにご相談ください
以上述べたとおり、自己破産については、できる限りお早めに弁護士にご相談いただいた方が、ご本人の利益が大きいです。
当法人は、自己破産に関して多数のご相談をいただいており、豊富なノウハウがあるため、安心してご相談いただけます。
借金については原則として相談料無料でご相談いただけますし、川崎にも事務所がありますので、お気軽にお問い合わせください。
自己破産を弁護士に相談する際に確認しておくとよいこと
1 自己破産を相談する際に確認するべき3つのこと

借金の返済等にお困りで自己破産について弁護士にご相談をされる際には、次の3つのことを確認することをお勧めします。
①自己破産の可否と見通し
②自己破産をする場合にしてはいけないこと
③必要な書類や資料
基本的には、こうしたことについては弁護士が説明をしますが、ご自分でも確認するべきこととして意識しておくと安心かと思います。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 自己破産の可否と見通し
まず、自己破産ができそうか否かを確認してください。
自己破産は、債務の金額や収入と支出等の関係から、支払い不能といえる状態でなければ申し立てることはできません。
また、ギャンブルや浪費によって借金を作ってしまったなど、免責不許可事由と呼ばれる事情がある場合には、原則として自己破産をしても債務を返済する義務を免れることができません。
ただし、免責不許可事由がある場合でも、裁量で免責を受けられることは多いため、弁護士はその見込みがあるかどうかについて検討することになります。
裁量免責を受けることが難しい場合、そもそも自己破産を申し立てられない場合には、他の方法がないかを確認することになります。
自己破産ができそうである場合には、同時廃止事件になる可能性があるか、管財事件になる可能性があるかについても確認しておくとよいかと思います。
どちらになるかによって、破産手続き開始後の時間的、労力的負担が大きく変わりますし、裁判所に納める予納金の金額も変わるためです。
3 自己破産をする場合にしてはいけないこと
自己破産をする場合には、行ってはいけないことがいくつもあります。
具体的には、新たな借入れ、一部の債権者だけに対する返済、ギャンブルや浪費、財産の費消や贈与・隠匿などが挙げられます。
これらのことを知っていないと、意図的でなくてもうっかり行ってしまうことがありますので、事前にしっかりと確認しておくようにしてください。
具体的に何かご不安なこと、しようと思っていたことがある場合には、事前に弁護士に確認しておくとよいかと思います。
4 必要な書類や資料
自己破産を申立てるためには、とても多くの書類の作成や資料の収集が必要となります。
必要な書類や資料は、債務者の方の状況に応じてある程度変わりますので、予め確認しておくとよいかと思います。
申立書、陳述書、家計表は、どの債権者の方でも作成する必要があります。
特に家計表は、自己破産後の生活の再建ができるかどうかを判断するために重要なものとなります。
しっかりと家計を管理し、借金をせずに生活ができるようにしておく必要があります。
ほとんどの方は預貯金口座をお持ちかと思いますが、その場合にはすべての口座の過去数年分の通帳の写しが必要となります。
合算記帳になっている場合、取引履歴を取得する必要があります。
不動産をお持ちの場合には、登記や査定書が必要となります。
保険に加入している場合には、解約返戻金計算書が必要です。
株式などの有価証券をお持ちの場合には、残高証明書が必要となります。
これらの資料の収集には時間がかかることもありますので、事前に要否を確認し、早めに収集を開始するようにしてください。
収集について何か分からないことがある場合には、相談段階で確認しておくか、分からないと思った時点でできるだけ早く法律事務所に連絡し、確認することをおすすめします。
自己破産に関するご説明
自己破産をお考えになっている方に向けた情報を、こちらで掲載しております。こちらの他にも、当サイトではお役立ち情報やQ&Aも掲載しておりますので、ご覧ください。































































