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弁護士による自己破産@川崎

「自己破産した場合の財産」に関するQ&A

仕事でパソコンを使っていますが、自己破産をするとなくなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年8月20日

1 債務者の方の状況次第でパソコンは手元に残せることはあります

自己破産は、一般的には、債務者の方が保有する財産を換価し、その売却金を債権者への支払いに充てた後、返済しきれない分については返済責任を免除するという手続きです。

もっとも、仕事で使っているパソコンの場合、必ずしも破産手続きにおいて換価されるとは限りません。

パソコンの価値(買取価格)が比較的低い場合や、生活上および仕事を継続するために必要不可欠であると判断される場合は、手元に残せる可能性があります。

2 自己破産の流れ

自己破産は、裁判所を介した債務整理の方法であり、一定の手続きを経て最終的に一部の例外を除く債務の返済義務を免除(免責)してもらう法的手続きです。

自己破産の流れは、次のとおりです。

弁護士に自己破産の依頼をし、すべての債権者に受任通知を送付するとともに、申立てに必要な書類の作成や資料の収集を行います。

債務者の方が保有している財産については、すべて財産目録に記載するとともに、裏付けとなる資料も添付します。

必要書類等が揃ったら、管轄の裁判所に自己破産の申立てをします。

裁判所はまず書類審査を行います。

問題がないようであれば、債務者の方の状況に応じて、同時廃止事件か管財事件のいずれかで破産手続きを開始します。

同時廃止事件となった場合には、特段の事情がなければ、一定期間経過後に免責が許可されて手続きは終了します。

管財事件になった場合には、破産管財人が選任され、破産者の事情聴取や財産の調査が行われた後、財産が売却されて債権者へ配当されます。

その後、債権者集会、免責審尋を経て、問題がなければ免責許可決定がなされます。

3 換価の対象となる財産

自己破産においては、基本的には、一定の評価額を超える財産は換価の対象になります。

例えば、預貯金、有価証券、解約返戻金のある保険、不動産、自動車、高価な動産などが換価の対象となります。

債務者の方が所有しているパソコンを換価するか否かについては、以下の点が考慮されると考えられます。

まず、評価額(リサイクル店などによる査定価格)が一定金額(一般的には20万円程度)以下のパソコンは、換価の対象外とされ、処分されずにそのまま手元に残せることが多いです。

次に、フリーランスで事業をされている場合や、テレワークで仕事をしているなど、パソコンが仕事の継続に不可欠であると判断される場合、処分対象から除外される可能性があります。

自己破産は、債務者の方が経済的に立ち直れるようにすることを目的とした制度ですので、収入を得ていくために必要な財産を処分することは、できる限り避けられるよう考慮されるものと考えられます。

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