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弁護士による自己破産@川崎

Q&A

自己破産をすると起業できなくなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年7月14日

1 自己破産をすると起業するうえで一定の制約が生じる

結論から申し上げますと、自己破産をしても一切起業をすることができなくなるということはありませんが、法律上および事実上の制約は発生します。

自己破産の手続きが開始され、復権するまでの間は、一定の職業に就くことが制限されます。

また、自己破産後は経済的な信用を失うことから、融資を受けにくくなることや、賃貸物件を借りにくくなるということがあります。

以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 自己破産手続き中の職業の制限について

自己破産の申立てをし、手続きが開始され、復権をするまでの間は一定の職業に就くことができません。

復権できるケースにはいくつかのものがありますが、実務において多いのは、自己破産手続きが完了し免責許可決定が確定した場合です。

この間、警備員、証券外務員、生命保険外交員、一定の士業などに就くことができません。

また、法人の場合には、取締役に就くこともできません。

復権までの間、これらの職業での起業をすることや、法人を設立して代表取締役になるということはできません。

3 自己破産後の経済的信用の悪化について

自己破産をすると、信用情報機関が管理している信用情報に事故情報が登録されます。

信用情報に事故情報が登録されていると、主に次のような影響があります。

まず、貸金業者や金融機関から起業やその後の運営のために必要な資金の融資を受けようとする際、審査が通らないことがあります。

貸金業者や金融機関は、CIC、JICC、KSCといった信用情報機関に加盟しており、審査の際にはこれらの機関が管理している信用情報を参照するためです。

次に、起業のために賃貸物件を借りる際にも、審査が通りにくくなります。

保証会社と保証契約を締結しなければならない場合には、保証契約は貸金業者やクレジットカード会社であることが多く、審査の際に信用情報を参照することがあるためです。

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