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弁護士による自己破産@川崎

「自己破産した場合の影響等」に関するQ&A

自己破産をしたら住宅ローンは組めませんか?

  • 文責:所長 弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年9月29日

1 一定期間は住宅ローンを組めなくなる可能性があります

結論から申し上げますと、自己破産をした場合、一定期間は住宅ローンを組むことが難しくなります。

その理由は、自己破産をすることで、信用情報期間が管理している信用情報に、事故情報が登録される可能性があることです。

一般的に、自己破産をすると、住宅ローンだけでなく、新たな借入れやクレジットカード作成の申込みをしても、審査が通りにくくなるといわれています。

自己破産をすると、一部の例外を除く債務の返済責任は免除されます。

債務者の方としては、返済の負担がなくなることで、経済的な立ち直りを図ることができます。

しかし、債権者側からすれば、貸していたお金の返済を受けられなくなることが、法的に確定します。

債権者としては、同じことを繰り返さないためにも、加盟している信用情報機関が管理する信用情報に、自己破産をした方の情報を登録することになります。

ただし、事故情報が登録されるのは一定の期間のみであるとされているため、時間が経過すれば再び住宅ローンの申込みができる可能性があります。

以下、自己破産と信用情報との関係について、詳しく説明します。

2 自己破産と信用情報との関係

信用情報は、金融機関やクレジットカード会社、消費者金融等が加盟している信用情報機関(CIC、JICC、KSCなど)が管理している情報であり、債務者の方の借入れや返済状況、債務整理の履歴などが記載されます。

返済の長期滞納や債務整理の履歴を、一般的に事故情報と呼ぶことがあります。

自己破産をしたり、自己破産を弁護士に依頼した場合には、信用情報に事故情報が登録されるとされています。

事故情報の登録期間は、長いもので、破産開始決定日から7年程度であるといわれています。

一般的に、金融機関や貸金業者等は、借入れの申込みがあった際に、申込者の同意を得て信用情報を参照します。

審査基準は金融機関や貸金業者等によってある程度異なると考えられますが、審査の過程で事故情報が確認された場合には、貸付けを断る(審査を通さない)という判断をする可能性が高いといえます。

信用情報から事故情報が抹消された後であれば、抹消前に比べ、住宅ローンの審査が通りやすくなると考えられます。

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