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「その他」のQ&A

不動産投資に失敗したのですが自己破産できますか?

  • 文責:弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2026年2月4日

1 自己破産できるか

投資用不動産を購入したものの、思ったような収入が得られなかった、ローンの返済に収入が追いつかない等の理由で、借入れに対する返済が滞ってしまった場合、自己破産は可能でしょうか。

(なお、自己破産手続きをすることと免責(借金の返済を免れること)は別の概念なのですが、この記事では説明の便宜上、同一のものとします。)

さて、上記の質問について、結論から言うと不動産投資に失敗した場合でも自己破産をすることは可能です。

もっとも、あらゆる場合に自己破産が可能というわけではなく、以下に述べるように法律に則った方法であることが必要になります。

2 不動産投資は免責不許可事由にあたる可能性がある

破産に至るような不動産投資を行った場合、本人の意思や当初の思惑に関わらず「浪費…をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」と扱われ、免責不許可事由にあたるとされることがあります。

もっとも免責不許可事由にあたる場合でも、直ちに免責が不可能になるわけではなく、今回に限り特別に免責を認める、「裁量免責」という制度により免責を認められることが多いです。

ただし、二度目の破産である場合や、3で述べるような不誠実な態度があった場合には、裁量免責を得ることが難しくなります。

3 法の定めを遵守すること

破産法は、免責不許可事由として「破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。」と定めており、破産者に対し誠実な説明義務を求めています。

ですので、裁判所の質問に対しあえて嘘の説明をしたり、財産隠しを行ったりした場合には、免責を得ることが難しくなります。

また、破産をすること予期しつつ、詐欺的な手段を用いて借入れを繰り返していたような場合にも、免責を得ることは難しくなるでしょう。

4 弁護士に相談を

以上のように、不動産投資に失敗した場合でも自己破産は可能ですが、破産手続きに真摯に向き合う必要があります。

裁判所に対し自己破産を申し立てる前、また、申し立てた後も様々な制約がありますが、弁護士はこれらについて適切な助言を行うことができます。

不動産投資が失敗し、借入れの返済が難しくなった場合には、お早めに弁護士にご相談ください。

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