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弁護士による自己破産@川崎

「その他」のQ&A

自己破産を申請中なのですが、キャッシュレス決済を利用しても問題ありませんか?

  • 文責:弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2026年2月13日

1 自己破産の手続き申請中のキャッシュレス決済

クレジットカード、交通系ICカード、大手キャリアの後払い決済等、キャッシュレス決済は日常生活に欠かせないものとなっています。

では、自己破産の申請中にこれらのキャッシュレス決済を利用することは、破産手続との関係で問題のないことなのでしょうか。

結論から言うと、つけ払い(立替払い)のような形態での支払い方法になるキャッシュレス決済の利用は、破産手続との関係で問題ある行為となるため、禁止されます。

2 禁止されるキャッシュレス決済

まず、破産の手続きを申請するにあたっては、全ての借入れに対する返済をストップしなければなりません。

立替え払いのような形態での支払い方法になるキャッシュレス決済は、実質的にはカード会社等への借金といえますが、これを返済できないものと分かっていて利用していることになります。

すなわち、実際はキャッシュレス決済の支払いができないにもかかわらずその事実を隠してキャッシュレス決済を利用するのは、免責不許可事由に該当することになります。

これにあてはまるキャッシュレス決済としては、クレジットカード(※)、大手キャリアの後払い決済(d払い、auPAY(auかんたん決済含む)、ソフトバンクまとめて支払い)、その他のキャッシュレス決済(LINE Pay、メルペイ等)が挙げられます。

これらの利用は、破産手続申請中は禁止されますので十分注意してください。

(※)クレジットカードは、破産手続中、信用情報機関に事故情報が載る(いわゆるブラックリスト)ため強制的に利用ができなくなりますが、弁護士に依頼し手続きに着手した直後は利用が可能な場合があります。

3 そのままお使いになれるキャッシュレス決済

他方、1で述べた「つけ払い(立替払い)のような形態での支払い方法になるキャッシュレス決済」でなければ利用は認められます。

具体的には、デビットカード、チャージ式のプリペイドカードの利用は認められます。

また、ドライバーやお仕事で自動車を利用される方はETCカードをクレジット払いにしている方がほとんどであると思われます。

ETCカードにもデポジット型の「ETCパーソナルカード」があり、これに切り替えることによって代替が可能です。

4 弁護士にご相談を

上記で挙げた具体例は、キャッシュレス決済の一部でしかありません。

破産手続申請中はもちろん、破産手続の申請に着手する前にも使えるもの、使えないものを把握しておく必要があります。

これらについて、迷ったり疑問に思ったりすることがありましたら、専門家である弁護士にご相談ください。

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