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経営者の方の自己破産

  • 文責:所長 弁護士 秋葉俊孝
  • 最終更新日:2025年10月10日

1 経営者と自己破産

会社の経営者が破産する場合には、会社の経営が行き詰まり、連帯保証人としての債務が返しきれず破産する場合と、会社経営者個人の事情により破産する場合とがあります。

いずれの場合も、会社への影響を考えながら破産を進める必要がある点で、一般の方の破産とは異なります。

2 会社の経営が行き詰った場合

中小規模の会社の場合には、会社の代表者が会社の債務の連帯保証人になっていることが多いため、会社の経営が行き詰ると、連帯保証債務を返済できなくなり、会社とともに自己破産する必要が生じます。

この際、経営者は、個人財産を会社に貸し付けるなど、会社と一体になっていることが多いため、会社と同時に自己破産を申し立てると、手続きが円滑に進みます。

親族経営の会社の場合、知らないうちに親族等に対して優先的に弁済をしたり、会社財産の名義を家族に移転する等といった、財産の隠匿・棄損行為をしてしまうおそれがあるため、早めに弁護士に相談して、財産の保全に努める必要があります。

3 経営者自身の経済状態悪化の場合

会社と経営者は、法人格としては別々の存在ですので、経営者が、会社とは関係ない事情で自己破産をしたとしても、会社は存続します。

ただし、破産手続の開始決定を受けることは、委任契約の終了事由にあたるため、会社の取締役の地位を失います。

ただし、現行法では、破産者であることは取締役の欠格事由ではなくなったため、破産手続開始決定後に、再度、取締役として選任を受けることは可能です。

4 経営者の破産は弁護士にご相談を

経営者の破産は、多くの場合会社とともに申し立てる必要があります。

特に、動いている会社の事業を停止して破産することは、会社の内外に多大な影響を及ぼすうえ、財産管理を誤れば、破産手続きを複雑化させるおそれがあります。

弁護士法人心には、法人破産に豊富なノウハウをもった弁護士が在籍しております。

川崎市で経営者破産お考えの方は、弁護士法人心までお問い合わせください。

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