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自己破産で偏頗弁済をしてしまった場合の対応
1 自己破産と偏頗弁済の関係
偏頗弁済とは専門用語のひとつであり、複数の債権者がいる状況下で、返済ができない状態であるにもかかわらず、特定の債権者(実務上は、親族や知人であることが多いです)に対してのみ優先的に返済を行うことをいいます。
実務における典型例としては、弁護士に自己破産を依頼し、各債権者に受任通知が送付されて返済を停めた後の時期に、一部の債権者に対して返済したものが偏頗弁済となりますが、弁護士に依頼する前の段階でも、偏頗弁済に該当することはあります。
自己破産は、債務者の方の経済的更正を制度目的とするとともに、手続きにおいては債権者の保護も要請されます。
すべての債権者を公平に扱うことが原則とされていますので、偏頗弁済があると、破産手続きにおいて破産管財人が偏頗弁済の相手から財産を取り戻すことや、場合によっては免責が認められなくなるなどの不利益が生じることがあります。
2 偏頗弁済をしてしまったときの対応
まず前提として、弁護士に自己破産を依頼した際、偏頗弁済をしてしまった場合には正直に申告することが大切です。
また、自己破産の申立てをした後であっても、調査によって判明する前に偏頗弁済をしたことを裁判所に申告するべきです。
弁護士に債権者名、返済額、返済日、理由などを詳しく伝えましょう。
偏頗弁済があった場合、原則としては破産管財人が否認権を行使し、偏頗弁済を受けた債権者に対して財産の取り戻しを図ります。
優先的に返済されてしまった財産を破産財団に戻すことで、すべての債権者への公平な配当ができるようにします。
また、自己破産手続きにおいて偏頗弁済が確認された場合、免責不許可事由に該当する可能性があります。
免責不許可事由とは、原則として免責が許可されず、債務の返済義務を免れることができない類型を規定したものですが、金額や回収の可否にもよるものの、偏頗弁済をしたことや、その詳細を裁判所や破産管財人に対して自己申告したうえで、破産手続きに真摯に協力する意思があることや、反省している旨を伝えることで、裁量による免責が許可される可能性があります。
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