お役立ち情報
自己破産で必要となる同居家族の情報
1 状況によっては同居家族の情報が必要になります
自己破産の手続きにおいては、同居している家族がいる場合、その家族の情報も重要な要素となり得ます。
特に、同居家族と債務者の方が同一生計であるかどうか、同一生計である場合には家計に関する情報が、必要書類の内容や、裁判所の判断に影響します。
家計の状況を正確に把握し、財産の状況や自己破産後の生活の立て直しの可否を判断するためには、債務者の方だけでなく、家族全体の収支に関する情報が必要であるためです。
2 自己破産申立ての必要書類
自己破産を申し立てる際には、主に以下のような書類を準備する必要があります。
①申立書、陳述書
②債務者の方の財産目録
③債権者一覧表(債権者の名称、債務額等)
④同居家族が記載されている住民票
⑤申立て前数か月分の家計表
⑥収支や財産に関する資料(預貯金通帳、給与明細、不動産査定書など)
同一生計の同居家族がいることは、一般的には住民票を用いて証明します。
家計表を作成する場合には、世帯の収入・支出を記載する必要があります。
3 生計が同一である同居家族がいる場合の家計表
同居している家族がいて、かつその家族と生計が同一である場合、家計表の作成においては家族全員の収入、支出を記載し、裏付けとなる資料も用意します。
例えば、夫婦共働きである場合には、配偶者の手取り収入を家計表に記載したうえで、配偶者の給与明細等を添付します。
配偶者の口座から公共料金や家賃、保険料の引き落としがなされている場合には、その履歴がわかる預貯金通帳の写しが必要です。
仮に、同居していても生計が別であれば、基本的には申立人の収支のみを記載すれば足ります。
ただし、一般的には、同居していても完全に生計が別であるということはあまり多くないと裁判所が考える傾向にあることから、詳細な説明や根拠資料の提出が求められる可能性があります。
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