自己破産とは
川崎で『自己破産』なら【弁護士法人心 川崎法律事務所】まで
自己破産をすると、原則として借金を返済する義務がなくなるため、毎月の督促に悩まされることも、収入の多くが返済に消えていくといった事態もなくなります。
その代わり、ある程度の財産は処分する必要があり、その他にも様々な影響が出る場合があります。
また、債務の種類や事情によっては免責がなされない場合もありますので、事前によく確認しておくことが大切です。
自己破産をした場合にどうなるかということについては、自己破産を得意とする弁護士にご確認ください。
他の方法での借金問題への対応も得意としている弁護士であれば、自己破産を含め様々な方法を検討して、最適な方法を提案してくれるかと思います。
当法人では、借金問題への対応を得意とする弁護士が、原則相談料無料でご相談に対応しています。
自己破産に関するご質問にも丁寧にお答えしていますので、自己破産をしたいけれど不安があるという方も、まずはお気軽にご相談ください。
川崎の事務所でご相談いただくほかに、まずはお電話で弁護士とお話しいただくこともできますので、まずは少し話を聞いてみたいという方などもご利用いただきやすいかと思います。